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視能訓練士法
昭和四十六年法律第六十四号
法律
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(免許)
第四条
(欠格事由)
第五条
(視能訓練士名簿)
第六条
(登録及び免許証の交付)
第七条
(意見の聴取)
第八条
(免許の取消し等)
第九条
(政令への委任)
第十条
(試験の目的)
第十一条
(試験の実施)
第十二条
(視能訓練士試験委員)
第十三条
(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第十四条
(受験資格)
第十五条
(不正行為の禁止)
第十六条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十七条
(業務)
第十八条
(特定行為の制限)
第十八条の二
(他の医療関係者との連携)
第十九条
(秘密を守る義務)
第二十条
(名称の使用制限)
第二十条の二
(権限の委任)
第二十条の三
(経過措置)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第四十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)