条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
視能訓練士法
› 第二十三条
視能訓練士法 第二十三条
昭和四十六年法律第六十四号
法律
第二十三条
第十九条
の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「視能訓練士法第二十三条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
← 第二十二条
視能訓練士法 目次
第二十四条 →