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視能訓練士法 第二十四条

昭和四十六年法律第六十四号法律

第二十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの
  2. 第二十条の規定に違反した者

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