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視能訓練士法 第二十条 (名称の使用制限)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(名称の使用制限)

第二十条

視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

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