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視能訓練士法 第十九条 (秘密を守る義務)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(秘密を守る義務)

第十九条

視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。

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