(秘密を守る義務) 第十九条 視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗