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視能訓練士法 第十六条 (政令及び厚生労働省令への委任)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(政令及び厚生労働省令への委任)

第十六条

この章に規定するもののほか、第十四条第一号及び第二号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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