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視能訓練士法施行規則
昭和四十六年厚生省令第二十八号
府省令
· 条文 18 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三
(免許の申請手続)
第二条
(名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正の申請手続)
第四条
(免許証の様式)
第五条
(免許証の書換え交付申請)
第六条
(免許証の再交付申請)
第七条
(登録免許税及び手数料の納付)
第八条
(試験科目)
第九条
(試験施行期日等の公告)
第十条
(受験の申請)
第十一条
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)
第十二条
(合格証書の交付)
第十三条
(合格証明書の交付及び手数料)
第十四条
(手数料の納入方法)
第十四条の二
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)
第十五条
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)