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視能訓練士法施行規則 第十四条の二 (法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)

昭和四十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)

第十四条の二

第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。

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