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視能訓練士法施行規則 第十五条 (法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)

昭和四十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)

第十五条

第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。

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