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視能訓練士法施行規則 第十五条 (法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
昭和四十六年厚生省令第二十八号
府省令
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
第十五条
法
第十八条
の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。
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この条文が参照している条文
視能訓練士法 第18条
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