条文くん法令検索 AIに質問する

視能訓練士法 第十七条 (業務)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(業務)

第十七条

視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる。

2視能訓練士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。

3前項の規定は、第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「視能訓練士法第十七条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(政令及び厚生労働省令への委任) 視能訓練士法 目次 第十八条(特定行為の制限) →