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視能訓練士法施行規則 第九条 (試験施行期日等の公告)
昭和四十六年厚生省令第二十八号
府省令
(試験施行期日等の公告)
第九条
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
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