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視能訓練士法施行規則 第十条 (受験の申請)

昭和四十六年厚生省令第二十八号府省令
(受験の申請)

第十条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  2. 第十四条第三号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
  3. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

3受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。

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