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視能訓練士法施行規則 第十一条 (法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)

昭和四十六年厚生省令第二十八号府省令
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)

第十一条

第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。

  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
  2. 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

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