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視能訓練士法施行規則 第十二条 (合格証書の交付)
昭和四十六年厚生省令第二十八号
府省令
(合格証書の交付)
第十二条
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
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この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の4
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視能訓練士法施行規則 目次
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