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視能訓練士法施行規則 第三条 (名簿の訂正の申請手続)

昭和四十六年厚生省令第二十八号府省令
(名簿の訂正の申請手続)

第三条

第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

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(視能訓練士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に、第四条の規定による改正前の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間については、改正後の視能訓練士法施行規則第十一条第二号に規定する施設において修業した期間とみなす。

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