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視能訓練士法 第十二条 (視能訓練士試験委員)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(視能訓練士試験委員)

第十二条

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に視能訓練士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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