(視能訓練士試験委員) 第十二条 試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に視能訓練士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗