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視能訓練士法 第十三条 (試験事務担当者の不正行為の禁止)

昭和四十六年法律第六十四号法律
(試験事務担当者の不正行為の禁止)

第十三条

試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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