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視能訓練士法 第十条 (試験の目的)
昭和四十六年法律第六十四号
法律
(試験の目的)
第十条
試験は、視能訓練士として必要な知識及び技能について行なう。
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この条文を参照している条文
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の4
ほか 1 件
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