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臨床工学技士法 第三十八条 (特定行為の制限)
昭和六十二年法律第六十号
法律
(特定行為の制限)
第三十八条
臨床工学技士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作を行つてはならない。
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この条文を参照している条文
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第33条
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