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臨床工学技士法 第三十九条 (他の医療関係者との連携)

昭和六十二年法律第六十号法律
(他の医療関係者との連携)

第三十九条

臨床工学技士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

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