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臨床工学技士法 第四十条 (秘密を守る義務)

昭和六十二年法律第六十号法律
(秘密を守る義務)

第四十条

臨床工学技士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。臨床工学技士でなくなつた後においても、同様とする。

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