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臨床工学技士法 第四十一条 (名称の使用制限)

昭和六十二年法律第六十号法律
(名称の使用制限)

第四十一条

臨床工学技士でない者は、臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

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