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臨床工学技士法 第五条 (臨床工学技士名簿)

昭和六十二年法律第六十号法律
(臨床工学技士名簿)

第五条

厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に臨床工学技士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第四十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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