条文くん法令検索 AIに質問する

臨床工学技士法 第四条 (欠格事由)

昭和六十二年法律第六十号法律
(欠格事由)

第四条

次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

  1. 罰金以上の刑に処せられた者
  2. 前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
  3. 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  4. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十四条第一号の規定の適用については、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。

(罰則に係る経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床工学技士法第四条(欠格事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(免許) 臨床工学技士法 目次 第五条(臨床工学技士名簿) →