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臨床工学技士学校養成所指定規則 第四条 (学校及び養成所の指定基準)

昭和六十三年文部省・厚生省令第二号府省令
(学校及び養成所の指定基準)

第四条

第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、三年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  4. 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床工学技士、工学修士の学位を有する者又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  5. 医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条第二項に規定する業務を業として行つた臨床工学技士(以下「業務経験五年以上の臨床工学技士」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
  6. 一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
  7. 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  8. 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
  9. 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  10. 臨床実習を行うのに適当な病院を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  11. 十一
    専任の事務職員を有すること。
  12. 十二
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

2第十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、一年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
  4. 別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。
  5. 医師等である専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の臨床工学技士であること。
  6. 前項第六号から第十二号までに該当するものであること。

3第十四条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
  4. 別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師等である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。
  5. 医師等である専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の臨床工学技士であること。ただし、業務経験五年以上の臨床工学技士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。
  6. 第一項第六号から第十二号までに該当するものであること。

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(法第十四条第三号の学校及び養成所に関する経過措置)
附則

法第十四条第三号の学校及び養成所に係る指定基準については、令和五年三月三十一日までの間は、新規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

2令和五年四月一日において法第十四条第三号の指定を受けている学校又は養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則第四条第三項第三号並びに別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3令和五年四月一日において法第十四条第三号の指定を受けている学校又は養成所が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、旧規則第四条第一項第十一号及び第三項第六号並びに別表第二の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

4前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校養成所指定規則第二条第一項第十号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、令和七年四月一日前においても、同令第三条第一項の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。

5文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、令和七年四月一日前においても、臨床工学技士学校養成所指定規則第三条第一項の規定の例により、変更の承認をすることができる。この場合において、当該変更の承認は、令和七年四月一日にその効力を生ずる。

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