(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十四条
法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
- 一前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所
- 二視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
- 三義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
- 四学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科
- 五防衛省設置法第十四条に規定する防衛大学校
- 六国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に基づく国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条に規定する水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第八十五条に規定する水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)第二百九条に規定する水産大学校を含む。)及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に基づく独立行政法人水産大学校
- 七
- 八