(この省令の趣旨)
第一条
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第十四条第一号から第三号までの規定に基づく学校又は臨床工学技士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第十四条第一号から第三号までの規定に基づく学校又は臨床工学技士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。