条文くん法令検索 AIに質問する

臨床工学技士学校養成所指定規則 第二条 (指定の申請手続)

昭和六十三年文部省・厚生省令第二号府省令
(指定の申請手続)

第二条

学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 設置年月日
  5. 学則
  6. 長の氏名及び履歴
  7. 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
  8. 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  9. 教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
  10. 実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)
  11. 十一
    収支予算及び向う二年間の財政計画

2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(法第十四条第一号の学校及び養成所に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日において現に臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床工学技士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第三号並びに別表第一及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の日において現に法第十四条第一号の指定を受けている学校又は養成所が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、この省令による改正前の臨床工学技士学校養成所指定規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項第十一号及び別表第二の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

3前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校養成所指定規則第二条第一項第十号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、令和七年四月一日前においても、同令第三条第一項(同令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第四項及び附則第四条第四項において同じ。)の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。

4文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、令和七年四月一日前においても、臨床工学技士学校養成所指定規則第三条第一項の規定の例により、変更の承認をすることができる。この場合において、当該変更の承認は、令和七年四月一日にその効力を生ずる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床工学技士学校養成所指定規則第二条(指定の申請手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(この省令の趣旨) 臨床工学技士学校養成所指定規則 目次 第三条(変更の承認及び届出) →