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臨床工学技士学校養成所指定規則 第三条 (変更の承認及び届出)

昭和六十三年文部省・厚生省令第二号府省令
(変更の承認及び届出)

第三条

文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。

3指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

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(法第十四条第二号の学校及び養成所に関する経過措置)
附則

法第十四条第二号の学校及び養成所に係る指定基準については、令和六年三月三十一日までの間は、新規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。

2令和六年四月一日において法第十四条第二号の指定を受けている学校又は養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則第四条第二項第三号並びに別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3令和六年四月一日において法第十四条第二号の指定を受けている学校又は養成所が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、旧規則第四条第一項第十一号及び第二項第六号並びに別表第二の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

4前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校養成所指定規則第二条第一項第十号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、令和七年四月一日前においても、同令第三条第一項の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。

5文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、令和七年四月一日前においても、臨床工学技士学校養成所指定規則第三条第一項の規定の例により、変更の承認をすることができる。この場合において、当該変更の承認は、令和七年四月一日にその効力を生ずる。

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