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臨床工学技士法施行規則
昭和六十三年厚生省令第十九号
府省令
· 条文 35 件 ·
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臨床工学技士法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三
(免許の申請)
第二条
(名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正)
第四条
(登録の消除)
第五条
(免許証の様式)
第六条
(免許証の書換え交付申請)
第七条
(免許証の再交付申請)
第八条
(免許証の返納)
第九条
(登録免許税及び手数料の納付)
第十条
(試験科目)
第十一条
(試験施行期日等の公告)
第十二条
(受験の申請)
第十三条
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十四条
(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十五条
(合格証書の交付)
第十六条
(合格証明書の交付及び手数料)
第十七条
(手数料の納入方法)
第十八条
(指定の申請)
第十九条
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第二十条
(役員の選任及び解任)
第二十一条
(事業計画等の認可の申請)
第二十二条
(試験事務規程の認可の申請)
第二十三条
(試験事務規程の記載事項)
第二十四条
(試験委員の要件)
第二十五条
(試験委員の選任及び変更の届出)
第二十六条
(帳簿)
第二十七条
(試験事務の実施結果の報告)
第二十八条
(受験停止の処分の報告)
第二十九条
(読替規定)
第三十条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十一条
(試験事務の引継ぎ等)
第三十一条の二
(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作)
第三十二条
(法第三十八条の厚生労働省令で定める生命維持管理装置の操作)