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臨床工学技士法施行規則 第七条 (免許証の再交付申請)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(免許証の再交付申請)

第七条

臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第五号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。

4免許証を破り、又はよごした臨床工学技士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5臨床工学技士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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