条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百二十三条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百二十三条

第二条の表百二十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 臨床工学技士法第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  2. 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
  3. 臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
  4. 臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
  5. 臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

e-Gov法令検索で第百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 目次 第百二十四条 →