第百二十四条
第二条の表百二十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一義肢装具士法第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 三義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 四義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 五義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報