(登録の消除)
第四条
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2義肢装具士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2義肢装具士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
この省令の施行前に、第五条の規定による改正前の義肢装具士法施行規則第十三条第七号に規定する施設において修業した期間については、改正後の義肢装具士法施行規則第十三条第七号に規定する施設において修業した期間とみなす。