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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第四十六条の二の四

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第四十六条の二の四

法別表八十九の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の義肢装具士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 義肢装具士法による義肢装具士免許証に関する事務
  3. 義肢装具士法第八条第一項の義肢装具士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
  4. 義肢装具士法第十条の義肢装具士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  5. 義肢装具士法第十五条第一項同法第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第一項の義肢装具士国家試験の受験の停止又はその試験の無効に関する事務
  6. 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. 義肢装具士法施行規則第四条の義肢装具士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. 義肢装具士法施行規則第十五条(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. 義肢装具士法施行規則第十六条第一項(同令第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の義肢装具士国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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