条文くん法令検索 AIに質問する

義肢装具士法 第十五条 (試験の無効等)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(試験の無効等)

第十五条

厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義肢装具士法第十五条(試験の無効等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(受験資格) 義肢装具士法 目次 第十六条(受験手数料) →