第四十六条の二の五
法別表九十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の救急救命士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 二救急救命士法による救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書に関する事務
- 三
- 四救急救命士法第九条第一項の救急救命士の免許の取消し若しくは名称の使用の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
- 五救急救命士法第三十条の救急救命士国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
- 六
- 七救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条の救急救命士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
- 八
- 九