条文くん法令検索 AIに質問する

救急救命士法 第三十条 (試験)

平成三年法律第三十六号法律
(試験)

第三十条

試験は、救急救命士として必要な知識及び技能について行う。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急救命士法第三十条(試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十九条(厚生労働省令への委任) 救急救命士法 目次 第三十一条(試験の実施) →