条文くん法令検索 AIに質問する

救急救命士法 第二十九条 (厚生労働省令への委任)

平成三年法律第三十六号法律
(厚生労働省令への委任)

第二十九条

この章に規定するもののほか、免許の申請、救急救命士名簿の登録、訂正及び消除、救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二十七条第二項の規定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急救命士法第二十九条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(公示) 救急救命士法 目次 第三十条(試験) →