条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 救急救命士法施行規則
救急救命士法施行規則
平成三年厚生省令第四十四号
府省令
· 条文 28 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
救急救命士法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三
(免許の申請)
第二条
(名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正)
第四条
(登録の消除)
第五条
(免許証の書換え交付申請)
第六条
(免許証の再交付申請)
第七条
(免許証又は免許証明書の返納)
第八条
(登録免許税及び手数料の納付)
第九条
(規定の適用等)
第十条
(試験科目)
第十一条
(試験施行期日等の公告)
第十二条
(受験の手続)
第十三条
(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十四条
(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習)
第十五条
(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)
第十六条
(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)
第十七条
(合格証書の交付)
第十八条
(合格証明書の交付及び手数料)
第十九条
(手数料の納入方法)
第二十条
(規定の適用等)
第二十一条
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)
第二十二条
(法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)
第二十三条
(研修の実施)
第二十四条
(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条
(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)
第二十六条
(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)
別表
別表
(e-Gov)