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救急救命士法施行規則 第二十四条 (法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項)

第二十四条

第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項
  2. 傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項
  3. 院内感染対策に関する事項

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