(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項) 第二十四条 法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項二傷病者に係る安全管理に関する事項、医薬品及び医療資機材に係る安全管理に関する事項その他の医療に係る安全管理に関する事項三院内感染対策に関する事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗