(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項) 第二十五条 法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。一救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢二救急救命処置を行った者の氏名三救急救命処置を行った年月日四救急救命処置を受けた者の状況五救急救命処置の内容六指示を受けた医師の氏名及びその指示内容 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗