条文くん法令検索 AIに質問する

救急救命士法施行規則 第二十五条 (法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)

第二十五条

第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
  2. 救急救命処置を行った者の氏名
  3. 救急救命処置を行った年月日
  4. 救急救命処置を受けた者の状況
  5. 救急救命処置の内容
  6. 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急救命士法施行規則第二十五条(法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(法第四十四条第三項の厚生労働省令で定める事項) 救急救命士法施行規則 目次 第二十六条(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関) →