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救急救命士法施行規則 第二十六条 (法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)
平成三年厚生省令第四十四号
府省令
(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)
第二十六条
法
第四十六条第二項
の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。
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この条文が参照している条文
救急救命士法 第46条
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