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救急救命士法施行規則 第二十一条 (法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置)

第二十一条

第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。次条及び第二十三条において同じ。)のうち、心肺機能停止状態の患者に対するものにあっては第一号(静脈路確保のためのものに限る。)から第三号までに掲げるものとし、心肺機能停止状態でない患者に対するものにあっては第一号及び第三号に掲げるものとする。

  1. 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液
  2. 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
  3. 厚生労働大臣の指定する薬剤の投与

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