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救急救命士法施行規則 第二十二条 (法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等)

第二十二条

第四十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第二条第一項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。

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