(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)
第十五条
法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。
法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。