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救急救命士法施行規則 第十六条 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所)

第十六条

第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省・厚生省令第二号)第四条第四項の指定基準を満たすものとする。

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