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救急救命士学校養成所指定規則 第四条 (学校及び養成所の指定基準)

平成三年文部省・厚生省令第二号府省令
(学校及び養成所の指定基準)

第四条

第三十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第三十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第三条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、二年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  4. 別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は医師、救急救命士又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあっては二人とすることができる。
  5. 専任教員のうち少なくとも一人は、救急救命処置に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した救急救命士であること。
  6. 一学級の定員は、十人以上五十人以下であること。
  7. 同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  8. 適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
  9. 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
  10. 臨地実習を行うのに適当な病院(救急用自動車同乗実習にあっては、病院又は消防機関とする。以下この項において同じ。)を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  11. 十一
    前号の実習施設として利用する病院は、実習用設備として必要なものを有するものであること。
  12. 十二
    専任の事務職員を有すること。
  13. 十三
    管理及び維持経営の方法が確実であること。

2第三十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号。以下「規則」という。)第十三条で定める学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、一年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
  4. 別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師等である専任教員であること。
  5. 前項第五号から第十三号までに該当するものであること。

3第三十四条第四号の学校及び養成所(次項に掲げる学校及び養成所を除く。)の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下この号において「救急業務」という。)に関する講習で規則第十四条で定めるものの課程を修了し、及び規則第十五条で定める期間以上救急業務に従事した者(学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することができるもの(法第三十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により同項に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)に限る。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  2. 修業年限は、一年以上であること。
  3. 教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
  4. 別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち二人以上は医師等である専任教員であること。
  5. 第一項第五号から第十三号までに該当するものであること。

4第三十四条第四号の学校及び養成所(規則第十六条に規定する学校及び養成所に限る。)の指定基準は、次のとおりとする。

  1. 修業年限は、六月以上であること。
  2. 第一項第五号から第十三号まで並びに前項第一号、第三号及び第四号に該当するものであること。

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