(法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十三条
法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
- 一
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所 - 二
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十四条第一項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第二十二条第二号の規定により指定されている准看護師養成所 - 三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科 - 四
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校
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