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救急救命士法施行規則 第十二条 (受験の手続)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(受験の手続)

第十二条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第三十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
  2. 第三十四条第三号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
  3. 第三十四条第四号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第十四条で定める講習の課程を修了し、第十五条で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類
  4. 第三十四条第五号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
  5. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)

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